このところ日本でも外国人の不動産取引が増加してきております。
あまり知られていないのですが、外国人が関係する取引のなかで
日本に居住していない売主、或いは貸主の場合、適用される
課税方法が通常とは異なります。
(海外に居住する日本人も同じ考え方となります)
詳しくは税理士に確認いただきたいのですが本日は概要についてお伝えします。
売主が非居住者である場合、購入者は売買代金の10.21%を源泉徴収し翌月10日までに税務署に支払う義務があります。
これには手付金や中間金も含まれます。
購入者は支払時に源泉所得税の納付書を作成し売主にコピーを交付する必要があります。
売主は、源泉徴収された金額を証明する書類を提出し
売却年の翌年に確定申告を行います。
仮に買い主が源泉徴収を忘れた場合、税務署は買い主に対し源泉徴収相当額の税金を請求してきます。
不動産仲介会社としてはこのあたりの仕組み事前に売主、買主に詳しく伝える必要があります。
万が一この説明を怠ると買い主から契約不履行を申し立てられるリスクがありますので要注意です。
賃借人は20.42%の税率で所得税を源泉徴収し翌月10日までに税務署に納付しなければなりません。
賃貸人も確定申告が必要です。
正直、借主からすると面倒以外の何ものでもない税制ですが致し方ありません。
関連の国税庁情報リンク
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2879.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2880.htm