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不動産会社の開業時審査に合格するために知っておくべき事務所の要件

こんにちは。

不動産業界は比較的独立しやすい業界といわれております。

本日は今後独立を考えているかた、或いは異業種から新たに宅建業を

始める予定のかた(会社)にむけ、不動産会社の開業時審査に合格するために

知っておくべき事務所の要件についての記事を書きます。

まず、お伝えしたいのは不動産会社を開業する際

都道府県の開業時審査を

受ける必要があることです。

開業時審査では、会社の概要、役員の資格、事務所の設備、帳簿の備え付け、

従業員の配置などについて審査されます。

今回は、開業時審査のチェックポイントのうち、事務所に絞ってご紹介します。

尚、事務所の要件は、都道府県によって異なりますので、

事前に必ず確認するようにしましょう。

本日お伝えする内容

はじめに

不動産業事務所の要件

 専用使用

 人の目につきやすい場所

 面積

 設備

 宅地建物取引業者票の掲示

 不動産取引に関する帳簿の備え付け

開業時審査のチェックポイント

 会社の概要

 役員の資格

事務所の設備、構造

まとめ

はじめに

不動産業は、私たちの生活に密接に関わる重要な産業です。

不動産会社は、土地や建物の売買、賃貸、仲介などの業務を行っています。

不動産会社が不動産業を行うためには、宅地建物取引業免許を取得する必要があります。

宅地建物取引業免許を取得するためには、いくつかの要件を満たす必要があります。

そのうちの一つが、事務所の設置要件です。

不動産会社の事務所には、いくつかの設備や条件を整える必要があります。

本記事では、不動産業事務所の要件と開業時審査のチェックポイントについて解説します。

不動産会社を開業する予定のある方は、ぜひ参考にしてください。

不動産業事務所の要件

不動産業事務所には、以下の要件を満たす必要があります。

専用使用

事務所は、不動産業に専用に使用する必要があります。つまり、他の用途に使用することはできません。

人の目に付きやすい場所

事務所は、原則として人の目につきやすい場所に所在する必要があります。

これは、不動産業は不特定多数の人と取引を行う業種であるため、

事務所が一般に公開されていることが重要であるためです。

(ただし、マンションを借りて開業することも可能です)

面積

特別の規定はありませんが、事務所の面積は、一般に30平方メートル以上必要といわれています。

当然従業員の数によって変わってきます。

設備

事務所には、以下の設備を備える必要があります。

* 応接スペース
* 執務スペース
* 会議室 (もし可能であれば)
* 登記事項証明書等の閲覧設備
* 宅地建物取引業者票
* 不動産取引に関する帳簿
* 不動産の表示に関する説明資料

宅地建物取引業者票の掲示

事務所には、宅地建物取引業者票を掲示する必要があります。

宅地建物取引業者票は、都道府県知事から交付されるものです。

不動産取引に関する帳簿の備え付け

事務所には、不動産取引に関する帳簿を備え付ける必要があります。

不動産取引に関する帳簿には、以下の事項を記載する必要があります。

* 売買契約書
* 賃貸借契約書
* 仲介契約書
* 報酬等の収支
* 媒介報酬等の計算書

事務所の設備、構造

不動産会社の開業時審査では事務所の設備も審査されます。

事務所に備えなければならない設備は、都道府県によって異なりますが、

一般的には以下のようなものが必要です。

  • デスク:顧客対応や事務作業に使用するデスクが別々に必要です。
  • 椅子:デスク用の椅子が必要です。
  • 応接セット:顧客が待機するための応接セットが必要です。
  • 書庫:書類や資料を保管するための書庫が必要です。(必須ではありません)
  • 電話:必ず固定電話が必要です。(携帯番号だけでは審査に合格しません)
  • インターネット:インターネット環境が必要です。

  (必須ではありませんが今時ですからマストといってよいでしょう)

また、不動産会社の開業時審査では事務所の構造も審査されます。

事務所の構造に必要な要件は、都道府県によって異なりますが、

一般的には以下のようなものが必要です。

  • 事務所専用の出入り口がある(自宅と共用ではない)
  • 他の会社や居住スペースとは独立している
  • 床面積が一定以上ある
  • 採光や換気が十分である
  • 防火設備が整っている

これらの要件は、事務所の規模や業務内容によって、

必要なものが異なる場合があります。

事務所を開設する前に、必ず都道府県に確認するようにしましょう。

また、事務所の構造は、清潔で整頓されていることも重要です。

汚い事務所や、雑然とした事務所は、審査で不利になる可能性があります。

事務所の構造は、定期的に清掃し、整頓するようにしましょう。

さらに、事務所は、独立性が保たれていることも重要です。

事務所専用の出入り口があり、

他の会社や居住スペースとは独立している必要があります。

たとえば、バーチャルオフィスやシェアオフィスは、独立性が保たれにくく、適していません。

(バーチャルオフィスやシェアオフィスでは審査に合格できません)

また、自宅で開業することも可能ではありますが、一般には自宅と兼用している事務所も、適していません。

自宅の場合、事務所の独立性が確保できない場合は、宅地建物取引業免許の取得ができません。

事務所を開設する際には、必ず独立性を保たれていることを

確認するようにしましょう。

事務所の構造に関するその他の留意事項は次のとおりです。

顧客にとって快適で居心地の良い場所である必要があります。

物件の所在地や周辺環境を考慮して選ぶ必要があります。

不動産の売買や賃貸契約を行うのに十分な広さである必要があります。

不動産の売買や賃貸契約に関する書類や資料を保管するのに十分な収納スペースがある必要があります。

これらの設備、構造は、事務所の規模や業務内容によって、必要なものが異なる場合があります。

事務所を開設する前に、必ず都道府県に確認するようにしましょう。

開業時審査に合格するためには、事務所の要件を満たしていることが大切です。


開業時審査のチェックポイント

不動産会社を開業する際には、開業時審査を受けなければなりません。

開業時審査では、以下の項目について審査されます。

会社の概要

会社の概要としては、会社の名称、本店所在地、役員の氏名、資本金等について審査されます。

役員の資格

役員の資格としては、宅地建物取引士の資格を有しているかどうかについて審査されます。

事務所の設備

事務所の設備としては、上述した要件を満たしているかどうかについて審査されます。

帳簿の備え付け

帳簿の備え付けとしては、上述した要件を満たしているかどうかについて審査されます。

従業員の配置

従業員の配置としては、専任の宅地建物取引士を1名以上配置しているか

どうかについて審査されます。

開業時審査の通過率

開業時審査の通過率は、都道府県によって異なります。

例えば、東京都の開業時審査の通過率は約90%ですが、

大阪府の開業時審査の通過率は約80%です。

開業時審査に落ちる理由

開業時審査に落ちる理由は、いくつかあります。

  • 会社の概要に不備がある
  • 役員の資格に不備がある
  • 事務所の設備に不備がある
  • 帳簿の備え付けに不備がある
  • 従業員の配置に不備がある

開業時審査に落ちてしまった場合、不備を修正して再申請する必要があります。

再申請の際には、不備を修正したことを証明する書類を提出する必要があります。

開業時審査の申請方法

開業時審査の申請方法は、都道府県によって異なります。

例えば、東京都では、都土整備局のウェブサイトで申請書類をダウンロードすることができます。

開業時審査の申請書類には、以下の書類が必要です。

  • 申請書
  • 会社概要書
  • 役員の資格証明書
  • 事務所の平面図
  • 帳簿の写し
  • 従業員名簿

開業時審査の申請書類を提出後、都道府県から審査の結果が通知されます。

開業時審査に落ちてしまった場合、再申請する必要があります。

再申請の際には、不備を修正したことを証明する書類を提出する必要があります。

まとめ

不動産会社を開業する際には、開業時審査を受けなければなりません。

開業時審査では、会社の概要、役員の資格、事務所の設備、帳簿の備え付け、

従業員の配置などについて審査されます。

開業時審査に合格するためには、これらの項目をすべて満たす必要があります。

開業時審査には、時間と費用がかかりますが、

宅地建物取引業免許を取得することで、不動産業を行うことができ、

消費者からの信頼を得ることができます。